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行政書士は許認可から遺言まであなたの人生をトータルサポートする書類作成の専門家です。お気軽にご相談ください。
行政書士には法で守秘義務が定められているため、安心してご相談いただけます。

行政書士法
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
2009.7.2高松入国管理局から書式についての連絡

2009.7.2四宮勉会員のURLを変更

2009.6.24補助者規則(PDF)を掲載。

2009.6.12徳島県行政書士会顧問弁護士法律相談実施要領


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〒770-0939
徳島市かちどき橋1-41徳島県林業センター 4F
TEL:088-626-2083
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