運送業関係



 
Q1
貨物自動車運送事業にはどのような種類があるのですか?

A1
大きく区分すると一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業に分けられます。
① 一般貨物自動車運送事業の中には、特別積合せの有無、利用運送、霊柩自動車運送の別があります。申請には経営しようとする事業の内容に応じて申請することとなります。
② 特定貨物自動車運送事業は、車両数5両以上で申請できますが単数の特定荷主で、かつその特定荷主の貨物輸送量の大部分の輸送を確保することが条件です。



 
Q2
許可基準はどのようなものですか?

A2
次のような基準がありますが、詳細は徳島運輸支局又は行政書士にお問合わせ下さい。
Ⅰ 特別積合せ貨物運送でない場合
① 運行管理者、整備管理者を確保していること。
② 5両以上の車両数で申請すること。
③ 営業所、運転手の休憩室又は睡眠室、車庫を確保すること。
④ 事業用施設の使用権限は2年以上あること。
⑤ 事業の開始に要する資金が確保できること。
事業の開始に要する資金の内訳
1. 車両費・・・買い取りの場合全額、リースの場合は年額
2. 土地・建物費・・・取得の場合全額、賃借の場合年額
3. 運転資金・・・人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ・チューブ費のそれぞれ2ヶ月分
4. 自賠責保険、任意保険、自動車税、自動車重量税のそれぞれ1カ年分の金額

(上記の金額の合計が事業開始に要する資金で、法人の場合には資本金がこの額の50%以上であること、個人の場合には自己資金が50%以上確保できていること。必要金額との差額についは融資証明などが必要となります。)
⑥ 法令の遵守
⑦ 損害賠償能力
⑧ 必要な運転手数(申請車両数×1.2人)の確保

Ⅱ 特別積合せ貨物運送を行う場合(前述の事項にプラス)
① 荷扱い所
② 積み卸し施設
③ 運行系統及び運行回数
④ 積合せ貨物管理体制
⑤ 運行管理体制

(以上の5点が必要になります。)



 
Q3
貨物軽自動車運送の開始には何が必要ですか?

A3
軽自動車の場合1両から申請できますが、事業開始の30日前までに所轄の運輸支局に『貨物軽自動車運送事業経営開始届』を提出する事が必要です。この場合にも車庫、運転手の休憩室は必要となります。



 
Q4
事業用施設(営業所事務所、休憩室、車庫)は賃借でも良いですか?

A4
 
所有でなく、賃貸借契約が締結されていれば構いません。この場合2年以上の期間の使用権限を必要とします。営業所事務所及び休憩室の立地については、都市計画法上の制限があるので注意が必要です。
また車庫についても、前面道路の幅員や登記簿上の地目、営業所からの距離、事故予防のための基準があるので調査の必要があります。



 
Q5
申請車両は中古車でもできますか?

A5

中古車を使用できます。以前には年数制限があったのですが現在は廃止されており、使用可能な状態であれば申請できます。



 
Q6
運行管理者、整備管理者の確保は?

A6

運行管理者試験が管轄運輸局ごとに年2回実施されているので、経営者か従業員が受験して取得してください。又は既に資格を取得している人を雇用する方法もあります。
整備管理者は1,2,3級及び特殊の自動車整備士の資格を必要とするので、有資格者を雇用するか又は自動車整備工場との『整備管理業務委託契約書』の締結等で対応してください。



 
一般貨物自動車運送事業の許可等の申請にかかる法令試験の実施について

下記は四国運輸局の公示内容の引用です。

公示

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等に関する処理方針について」(制定:平成15年2月28日四運自公第25号)における法令遵守事項の規定により、法令試験を実施することとし、その実施方法等を下記のとおり定めたので公示する。

平成20年6月9日
四国運輸局長 石丸 周象

1.試験を実施する許可申請事案

平成20年7月1日以降に受け付けた次の申請事案とする。

(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請

(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請

(3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準ずる。
但し、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続については除く。

2.法令試験の実施時期等

(1)法令試験は、毎月1回以上実施する。

(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌々月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面等により申請者あて通知する。

(3)初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を実施することとし、この場合は(2)に準じて再度通知する。

3.受験者の確認等

当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員とする。)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。

4.出題範囲及び設問形式等

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日 労働省告示第7号
⑪労働安全衛生法
⑫その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数
30問

(4)合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。

(5)試験時間
50分とする。

5.その他
(1)自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

附則
この公示は、平成20年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。

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