Q1
行政書士法で権利義務に関する書類の作成についてどの様に規定されているのですか
A1
行政書士法第1条の2で行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て権利業務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
※ 但し、他の法律において制限されているものについては、業務は行うことができない。
第1条の3では行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
Q2
権利義務に関する書類とは
A2
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類である。権利業務は、私法上のものであると公法上のものであるとを問わず、売買、賃借、贈与、交換等の財産関係の書類であると婚姻の届出書類のような身分関係の書類であると問わない。又、法律的に直接ある権利業務を発生、変更、消滅させる効力を持たないが、権利業務に変動を与える可能性を有する文書である場合もこれに含まれると考えられる。
Q3
権利業務に関する書類とはどの様な書類ですか
A3
一般的に言えば契約文書の作成、定款の作成(会社定款、社団定款、医療法人定款、諸約款、財団寄附行為)、規則(就業規則、営業規則)、規約等があります。
Q4
具体的な書類はどの様な書類ですか
A4
① 住宅金融公庫等に対する融資申込書。
② 住宅、都市整備公団等の入居申込書。
③ 自動車損害賠償保険法第15条、16条、17条、72条の規定による保険金の請求に係る書類の作成。
④ 各種内容証明書の作成。
⑤ 売買、賃借、抵当権設定、請負、雇用、身元保証等等の契約書、境界確定書又は協定書の作成(官民境界、民民境界。)。
⑥ 遺産分割協議書、遺言、形見、後見等複数当事者間の協議書。
⑦ 法人団体※の議事録等。
⑧ 会社法人※設立の必要書類(発起人会、創立総会、取締役会議事録、株式申込書、定款、指定法人、機関に対する申請、届出書類、日本小型船舶検査機構に対する小型船舶登録申請書、軽自動車検査協会に対する軽自動車検査申請書
※ 公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、自治会、町内会等の法人化、各種事業協同組合、農業協同組合その他特定非営利活動法人(NPO法人)。
⑨ 念書、示談書、協議書、覚書、合意書、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等。
⑩ 著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約 。
⑪ 遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)、遺言書相続人の調査手続、遺産目録の作成、遺留分減殺請求、遺言執行等。
⑫ 定款認証の代理行為、私権証書等の公正証書作成嘱託代理行為等。



