Q2:在留資格認定証明書とは何ですか?なぜこの証明書が必要ですか?
Q4:在留資格認定証明書の申請は専門的で複雑そうなので、不安なのですが?
Q6:外国人が日本人と結婚すれば、当然日本に入国・在留出来るのですか?
Q7:在留資格認定証明書の交付申請をしたのですが、「不交付」の通知を受けました。再申請したいのですが?
Q8:申請取次行政書士は、どんな手続きを代行してくれるのですか?
A1
まず査証(ビザ)についてお答えします。
日本に入国しようとする外国人は、原則として、在外(海外に置かれている)の日本大使館や領事館で、真正かつ有効な旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受ける必要があります。査証(ビザ)は、外国人が外務省の在外公館において申請し、発給を受けるものです。
査証(ビザ)は、空港や上陸港における上陸申請のためのひとつの要件となりますが、入国許可を保証するものではありません。外国人が日本に出発する前に、日本の大使館や領事館で旅券(パスポート)や入国目的を事前に審査し、その外国人が日本へ入国しても差し支えないと判断されたことを空港などで上陸審査にあたる入国審査官に対して推薦(紹介)する文書であるといえます。
ただし、相手国との間で相互に査証(ビザ)免除されている場合や再入国許可を受けている外国人などについては、必要としない場合もあります。
次に在留資格についてお答えします。
英語では、一般的に「IMMIGRATION STATUS(イミグレーション・ステータス)」と呼ばれています。
外国人が日本に入国し在留するために、取得することが義務づけられている入管法上の法的資格を「在留資格」といいます。
「在留資格」には、入管法に定める27種類あり、そのいずれか1つを取得しなければなりません。いずれの「在留資格」に該当するのか?また、申請にはどのような書類が必要なのか?といったことは、個別のケースにより異なります。
Q2
在留資格認定証明書とは何ですか?なぜこの証明書が必要ですか?
A2
英語では、「CERTIFICATE OF ELIGIBILITY」といい、外国人を日本に呼び寄せるために必要です。日本に入国しようとする外国人について、日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、入国(在留)目的が入管法に定める「在留資格」のいずれかに該当することを法務大臣が認定したことを証明する文書。この証明書(在留資格認定証明書)を在外(海外に置かれている)日本大使館や領事館などに提示すれば、すみやかに査証(ビザ)が発給されます。
さらに、日本での上陸審査の際、在留資格認定証明書により、容易に上陸許可を取得することが出来ます。
A3
原則的には、入国しようとする外国人の代理人(外国人を受け入れようとする企業、団体、日本の親族など)が本人に代わって、当該外国人の居住予定地、受け入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局(支局・出張所を含む)に申請します。
Q4
在留資格認定証明書の申請は専門的で複雑そうなので、不安なのですが?
A4
安心してください。法務大臣承認の「申請取次行政書士」にご相談ください。
「申請取次行政書士」は、入国管理手続のエキスパートです。複雑でわずらわしい手続きを代行します。「申請取次行政書士」にお任せ頂きましたら、あなたは入国管理局に行かなくていいのです。
A5
あります。交付から3か月以内に入国(上陸申請)しなければ、無効となります。
Q6
外国人が日本人と結婚すれば、当然日本に入国・在留出来るのですか?
A6
日本人の夫または妻が日本にいて、外国人の配偶者を呼び寄せる場合、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を居住地を管轄する地方入国管理局に申請し、取得しなければなりません。それを、入国しようとする配偶者に送って、査証(ビザ)の発給を受けなければなりません。査証免除国の場合も必要です。
日本に在留中に日本人と結婚した場合は、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更します。
いずれの場合も、事実上(同居しているなど)および法律上(内縁関係は含まれない)の結婚が成立していることはもとより、入国管理局において、証明・説明出来るよう証拠となる書類を提出しなければなりません。
在留資格認定証明書の交付申請をしたのですが、「不交付」の通知を受けました。再申請したいのですが?
A7
まずは、「不交付」(不許可)となってしまった理由を可能な限り追求し、改善の余地があるかどうか、また「不交付」(不許可)を覆すだけの新たな立証資料が準備出来るかどうか検討してみる必要があるといえます。その上で、再申請で交付(許可)される可能性を探ってみてはいかがでしょうか。
在留資格認定証明書の交付申請をする際、一般に出回っている手引き書やインターネットからの情報のみに頼って、そこに書かれている書類のみを提出すれば充分と判断して申請することは危険です。
個々の外国人の経歴や個人的事情により、求められる資料が異なる場合があります。ケースバイケースであるといえますので、申請取次行政書士に相談することをお勧めします。
Q8
申請取次行政書士は、どんな手続きを代行してくれるのですか?
A8
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更申請
・永住許可申請
・再入国許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
など
再入国許可はなぜ必要ですか?
A9
外国人が再入国許可を受けずに日本から出国してしまえば、その外国人に与えられていた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。ところが、いったん出国した後、再び日本に戻り、従前の活動を継続しようとする場合は、「再入国許可」を出国前に取得しておけば、再入国時、査証が免除され、上陸後は 出国前の在留資格及び在留期間が継続することが出来るので、大変便利です。
再入国許可には、1回限り有効なものと、再入国許可期間内であれば何回も使用(再入国)できる数次有効のものがあります。
※注 いずれのケースにも例外がありますが、原則と一般的な例で回答しています。詳細については、徳島県行政書士会までお問い合わせください



