建設業関係

Q1:建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

Q2:建設業許可は申請すれば誰でも受けられますか?

Q3:新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

Q4:建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?

Q5:手続を専門家にお願いしたいのですが?
 
Q6:建設業の許可の申請窓口はどこですか?
 
Q7:建設業許可の申請用紙は、どこで入手できるのですか?
 
Q8:建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
 
Q9:土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、建築工事の技術者の他に、「ケイカン」という人が新たに必要ですか?
 
Q10:建設業の許可を受けて営業していますが、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職した場合はどうなりますか?
 
Q11:「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
 
Q12:経営規模等評価ではどのような審査が行われますか?
 
Q13:経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えてください。
 
Q14:経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
 
Q15:県や市町村に舗装工事の指名願いを申請するために、タイヤローラーなどの機械を購入したいのですが、機械が増えるとケイシンの点数が下がると聞いたのですが?
 
Q16:入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?
 

 

 
Q1
建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
 
A1
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。(請負代金の額は、消費税及び地方消費税の額を含む。)
但し、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。



 
Q2
建設業許可は申請すれば誰でも受けられますか?
 
A2
建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。
1 経営経験を有すること(経営業務の管理責任者がいること)
2 技術能力を有すること(専任技術者を置いていること)
3 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
4 不正・不誠実な行為をしない者であること(誠実性を有していること)
※上記4点を充たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。


 

 
Q3
新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?
 
A3
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。(上記の許可要件と内容は同じですが、少し詳しく説明します。)
1 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
2 各営業所ごとに専任の技術者を置いていること。「経営業務管理責任者」と「専任技術者」との双方の要件を満たしている場合は、同一の営業所内において、一人で両者を兼ねることができます。
3 財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
※ 徳島県の場合、500万円以上の預金残高証明書等を求められることがあります。
4 請負契約に関して誠実性を有し、申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。「誠実性」とは、不正な行為(詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法令に違反する行為)や不誠実な行為(請負契約に違反する行為)を行わないことをいいます。また、禁錮以上の刑に処せられた者や暴力団の構成員である場合も、欠格要件に該当します。



 
Q4
建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
 
A4
 
建設工事の種類は、次の28業種に分類されています。
土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業
とび・土工工事業  石工事業  屋根工事業  電気工事業
管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業  鋼構造物工事業
鉄筋工事業  舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業
ガラス工事業  塗装工事業   防水工事業  内装仕上工事業
機械器具設置工事業  熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業
さく井工事業  建具工事業  水道施設工事業  消防施設工事業
清掃施設工事業
また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要です。なお、建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を意味し、いくつかの要件を満たしている必要がありますので、単なる登記上の本店、支店等などは「営業所」には該当しません。
さらに、建設業許可を取得後は請負金額に制限はありませんが、発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。(特定建設業許可は、許可要件が加重されており、さまざまな義務も課せられています。)それ以外は、一般建設業許可を取得すれば良いということです。(下請けに発注する金額は、消費税及び地方消費税の額を含む。)
有効期限は5年ですので、5年ごとに更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、専門の行政書士にご相談ください。



 
Q5
手続を専門家にお願いしたいのですが?
 
A5
お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。



 
Q6
建設業の許可の申請窓口はどこですか?
 
A6
徳島県の場合、国土交通大臣許可を申請する方(主たる営業所が徳島県にあり、他の営業所が徳島県以外にある方)は、徳島県県土整備部建設管理課建設業振興指導室です。徳島県知事許可を申請する方(主たる営業所が徳島県にある方)は、申請者の所在地を管轄する総合県民局または東部県土整備局です。申請に行くときは、受付担当者が不在等の場合もありますので、事前に申請日時を連絡したほうが良いでしょう。
徳島県県土整備部建設管理課建設業振興指導室 TEL088-621-2519 
(担当)国土交通大臣許可
東部県土整備局 徳島庁舎(旧徳島土木事務所) TEL088-653-8812 
(管轄地区)徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町
東部県土整備局 鳴門庁舎(旧鳴門土木事務所) TEL088-684-4622
(管轄地区)鳴門市、松茂町、板野町
東部県土整備局 吉野川庁舎(旧川島土木事務所) TEL0883-26-3712
(管轄地区)吉野川市、阿波市、石井町、上板町
南部総合県民局 阿南庁舎 TEL0884-24-4212 (管轄地区)阿南市
南部総合県民局 那賀庁舎 TEL0884-62-0069 (管轄地区)那賀町
南部総合県民局 美波庁舎 TEL0884-74-7411 (管轄地区)美波町、牟岐町、海陽町
西部総合県民局 美馬庁舎 TEL0883-53-2213 (管轄地区)美馬市、つるぎ町
西部総合県民局 三好庁舎 TEL0883-76-0606 (管轄地区)三好市、東みよし町



 
Q7
建設業許可の申請用紙は、どこで入手できるのですか?
 
A7
徳島県の場合、建設業許可申請等の用紙は県のホームページから検索し、ダウンロードできます。インターネットをご利用になれない方は、管轄の土木事務所等においてコピー用の原稿を貸し出ししてくれます。
※徳島県県土整備部ホームページアドレス 「http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/kendoseibibu/


 

 
Q8
建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
 
A8
徳島県知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。納入方法は、徳島県の発行する収入証紙を各銀行又は行政書士会事務局等で購入し、申請書に貼付けます。一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
国土交通大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については登録免許税で、各銀行や郵便局等を通じて高松税務署あてに納入し、その領収書を申請書に貼付けます。更新、業種追加については、収入印紙を郵便局等で購入し申請書に貼付けます。大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。
なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に各行政書士が定める行政書士報酬をお支払いただくことになります。


 

 
Q9
土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、建築工事の技術者の他に、「ケイカン」という人が新たに必要ですか?
 
A9
土木工事業の許可を取得したときの「ケイカン(経営業務の管理責任者)」の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(採用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ 該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)必要です。
1 土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
2 とび・土工工事や大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築工事業の追加が可能です。



 
Q10
建設業の許可を受けて営業していますが、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職した場合はどうなりますか?
 
A10
経営業務の管理責任者や専任技術者は、建設業許可の重要な要件となっているため、その者が退職した場合は許可は継続できません。いずれかの者が退職する場合には、許可要件を満たす他の者を設置(採用)しなければなりません。具体的には、その者が退職した日から2週間以内に許可行政庁に変更の届出を提出しなければなりません。
また、退職していなくても許可要件を満たす者がある場合は、許可業者の意向により他の者に変更することもできます。この場合も同様に変更の届出が必要となります。
その他、許可業者が商号又は名称、所在地、資本金額、役員等を変更した場合や毎年度の決算を終了した場合も、許可行政庁に変更の届出を提出する必要があります。提出書類や届出期間等は、専門の行政書士に相談してください。



 
Q11
「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
 
A11
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
なお、経営規模等評価申請は建設業の許可業者を対象として行われてますので、申請を希望される業者の方は、建設業の許可を受けておく必要があります。


 

 
Q12
経営規模等評価ではどのような審査が行われますか? 
 
A12
具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
(1) 経営状況分析(Y)
財務の健全性を12の指標によって点数化します。
(2) 経営規模(X)
工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
(3) 技術力(Z)
建設業の種類別技術者数について点数化します。
(4) その他の審査項目(W)
労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化します。
 



 
Q13
経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えてください。 
 
A13
徳島県では概ね次の手順になります。
1 建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)を許可行政庁(徳島県の各土木事務所等)に届出て、経営規模等評価申請の受付をします。
2 次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
3 登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
4 建設業者は、許可行政庁(徳島県庁等)に(1)経営規模等評価(Y,X、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
5 許可行政庁(各府県庁等)は、上記4(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。上記4(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、審査基準日(建設業者の決算日)より1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。



 
Q14
経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
 
A14
経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合がありますので、専門の行政書士に相談してください。



 
Q15
県や市町村に舗装工事の指名願いを申請するために、タイヤローラーなどの機械を購入したいのですが、機械が増えるとケイシンの点数が下がると聞いたのですが?
 
A15
確かに固定資産(機械器具や、車両等)が増加することは、評点(経営規模等評価の総合評定値)を下げることがあります。固定資産を取得しなくても、リース契約でも申請できる場合もあります。但し工事ごとのリース契約ではなく、長期間の契約でなくてはなりませんので契約時には注意してください。
また、舗装工事だけでなく他の専門工事についても特殊な機械が必要な場合がありますし、固定資産の金額が小額であれば評点が下がらない場合もありますので、専門の行政書士に相談してください。



 
Q16
入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?
 
A16
「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。
しかし事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければ良いかと思われます。
 

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