Q2:私は現在サラリーマンです。昔から農業経営をするのが夢です。可能でしょうか。
Q3:私の家は農家です。現在の屋敷は地盤が低いので大雨の度に浸水を心配します。この際、他の農地に居宅を新築し屋敷替え(農家住宅の移転)をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q4:私は大工をしています。資材置場が欲しいのですが、他人の農地を資材置場として使用できますか。
Q5:申請車両は中古車でもできますか私は自動車修理業をしています。現在の修理工場が古くなったので、修理工場に隣接する私名義の農地に修理工場を新築したいのですが、可能ですか。
Q1
私は農業経営を安定させるため、近くの農地を買いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A1
その農地がある市町村の農業委員会に農地法第3条第1項の許可申請をする必要があります。この場合、下限面積に注意する必要があります。下限面積とは、「農地の所有権や賃借権を取得しようとする場合に、本人又はその世帯員が、取得後に保有すべき農地(耕作地)の面積」です。今回の場合は、あなたの家の耕作面積(所有地+借地)と今度買う農地の面積の合計が、その地域の下限面積以上なければ許可が下りません。
この下限面積は市町村によって違いますし、市、町の場合は旧町村によって違う所があります。
又、各農業委員会では毎月、申請の締切日を決めています。締切日は毎月10日、15日が多いようです。詳しくは、農業委員会で確認して下さい。
Q2
私は現在サラリーマンです。昔から農業経営をするのが夢です。可能でしょうか。
A2
可能です。ただし、1つだけクリアしなければならない条件があります。上述しました下限面積をクリアする必要があります。農家以外の人が農家になるには、最初にその地域の下限面積分を一度に買うか、借地するか、若しくは下限面積の内、半分を買って残り半分を借地するとか、とにかく、最初の時点で下限面積以上の農地が必要です。
下限面積分の農地の目途が付けば農業委員会に農地法第3条第1項の許可申請をして下さい。許可が下りれば貴方も晴れて農家です。
農業の現状は、労働力不足で休耕地がますます増えております。情熱があれば道は必ず開けると思います。
Q3
私の家は農家です。現在の屋敷は地盤が低いので大雨の度に浸水を心配します。この際、他の農地に居宅を新築し屋敷替え(農家住宅の移転)をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A3
移転先の農地は市街化区域以外にあるものと仮定してお答えします。今回の農家住宅の移転には2つの申請手続きが必要になります。
最初に農振法に基づく除外申請が必要です。この申請は、市街化区域以外の農地は農業の振興を最優先に考えています。その為、農地を他の用途に変更する場合は、農地法の転用申請より先にこの申請をする必要があります。しかし、すでに役所が先に除外している土地もあります。これは市町村によってまちまちですが、例えば国道・県道の端から50mまでの区域、土地の所在の字の全部又はその一部の区域というふうに決めています。これとは逆に除外できない土地も有りますので、事前に市町村の担当課にお尋ね下さい。
除外申請の年間の受付回数及び1回の受付期間は市町村によって違いますが、受付回数は年に1~3回、1回の受付期間は15日~1ヶ月の所が多いようです。
除外申請をして除外になる期間は、その時によって多少のズレはありますが、5~6ヶ月間ぐらいと考えられたらいいと思います。
農地の除外ができますと、次は市町村の農業委員会へ農地法第4条の許可申請をします。この申請は自分の農地を農地以外の用途に変更する場合に必要な申請です。農業委員会の申請の締切日等については、上記 Q1 を参照して下さい。
Q4
私は大工をしています。資材置場が欲しいのですが、他人の農地を資材置場として使用できますか
A4
除外のできる農地であれば可能です。この農地にも2つの申請手続きが必要になります。1つは除外申請です。除外申請については上記 Q3 を参考にしてください。 除外ができましたら、次は農地法第5条の許可申請をする必要があります。この許可申請は農地の所有者以外の者が農地以外の用途(目的)に使用す る場合にしなければなりません。
この場合、農地を露天資材置場の目的で売買してもよし、賃貸借契約を締結し借地にもできます。
Q5
私は自動車修理業をしています。現在の修理工場が古くなったので、修理工場に隣接する私名義の農地に修理工場を新築したいのですが、可能ですか。
A5
この農地は市街化調整区域にあるものと仮定します。修理工場を新築するには、4つの申請が必要です。まず除外申請です。修理工場に隣接する農地なので除外は可能だと考えます。
次に、修理業を個人でしている場合は農地法第4条許可申請を、又、修理業を法人(会社)でしている場合は農地法第5条許可申請をして下さい。
農地転用許可申請と並行して申請しなければならないのが、都市計画法の開発行為許可申請です。農地転用許可書と開発行為通知書を受領すれば土地の造成に着手して下さい。造成が出来ましたら、土木事務所の建築開発指導課(係)へ工事完了届出書を提出し、造成の検査を受けて下さい。適法にできておれば、工事の検査済証をくれます。この写しを修理工場の建築確認申請書に添付して申請して下さい。建築確認が下りますと工場の建築に着手できます。
尚、都市計画法関係については、開発許可Q&Aを参照して下さい。



