無料相談

 
徳島県行政書士会無料相談所の開設について

主旨
日常生活の困りごとについて、行政書士が相談に応じます。
また、行政書士になる資格がある方が、開業を希望される場合等の相談にも応じます。

日程
下記の通り
相談受付時間は、午後1時から午後4時(平成23年10月3日のみ午前10時から午後4時)までです。 

平成23年開催日
6月1日、7月6日、8月3日、9月7日、10月3日、11月2日、12月7日
平成24年開催日
1月11日、2月1日、3月7日、4月4日、5月2日

 
会場
本会事務局会議室(徳島県林業センター4階)
駐車場はありませんので、徳島県庁駐車場等をご利用ください。

方法
相談を希望される方は、会場を訪問していただくか、電話にてご相談をお願いいたします。

〒770-0939
徳島市かちどき橋1-41徳島県林業センター 4F

TEL:088-626-2083

内容
行政書士業務全般と、行政書士登録や開業等について、ご相談を受付いたします。
行政書士は、秘密を守ることが法律で義務づけられていますので、安心してご相談ください。

例1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
但し、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
①「田畑に家を建てたい、駐車場にしたい、店舗を建築したい」「農地を売りたい、買いたい」
②「自動車の車庫証明手続をしたい」
③「会社をつくりたい」
④「飲食店、遊技店を開店したい」
⑤「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」
⑥「建設業を始めたい」等

例2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
但し、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
①「遺言書をつくりたい」、「相続手続をしたい」
②「公正証書をつくりたい」
③「契約書等をつくりたい」
④「内容証明郵便を出したい」
⑤「国際結婚をしたい」、「外国人を雇用したい」等

例3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明する内容の文書をいいます。

但し、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
①「各種図面類、各種議事録をつくりたい」
②「交通事故に関する手続をしたい」
③「会計記帳等を依頼したい」等

例4.行政書士登録と開業、業務と経営、行政書士試験
行政書士になるには、行政書士となる資格を有する者が日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録されなくてはなりません。なお、上記資格を持っていても欠格事項に該当する場合は、行政書士になる資格を有しません。

①「登録手続きや登録費用について知りたい」
②「開業後に必要な費用について知りたい」
③「営業活動や宣伝方法について知りたい」
④「行政書士業務や事務所経営について知りたい」
⑤「行政書士試験について知りたい」等

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